第1章  総則

(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人まちの縁側育くみ隊という。

(事務所)
第2条  この法人は、事務局を愛知県名古屋市中区錦二丁目13-1 宮本ビル4階まちの会所内に置く。
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第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、福祉の増進、社会教育、まちづくり、文化、芸術、環境保全、子どもの健全育成を図る活動の多機能が混ざり合う、ソフトとハードが相互浸透する場所としての、まちの縁側を立ち上げ、まちとくらしを支援する多様な事業を、人々の善意とボランタリー精神をもって行い、市民、行政、企業、が参画しそれぞれの責任を果たす市民社会の実現と市民公益に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)

第2条別表第1号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 及び
第2条別表第2号 社会教育の推進を図る活動 及び
第2条別表第3号 まちづくりの推進を図る活動 及び
第2条別表第4号 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 及び
第2条別表第5号 環境の保全を図る活動 及び
第2条別表第11号 子どもの健全育成を図る活動
に該当する活動を行う。

(事業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業
@まちづくりを推進する地域拠点としての、まちの縁側に関する調査研究、啓発、政策提言事業
A文化体験等の、地域まちづくり支援事業
B近代建築物、公共空間等の、活用促進の為の施設管理運営事業
Cまちの縁側的空間づくりのコーディネイト・計画・設計事業
D障害者雇用による物品販売業

(2) 収益事業
@ ワークショップなどのコーディネイト受託事業
A建築設計、都市計画の受託事業
B地域交流を目的とした飲食業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員

(種別)
第6条  この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3)利用会員 この法人の事業を利用するために入会した個人及び団体

(正会員の入会)
第7条  正会員は、次に掲げる条件を全て備えなければならない。
(1)この法人の活動を特定の団体又は個人の営利目的に利用するものでないこと。
(2)この法人の活動を特定の政治団体の政治目的に利用するものでないこと。
(3)この法人の活動を特定の宗教団体の宗教目的に利用するものでないこと。

2 正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(賛助会員の入会)
第8条 賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(利用会員の入会)
第9条 利用会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(入会金及び会費)
第10条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 但し、本法人の存続及び名誉に関わる緊急の事態が発生した時は、理事会において議決し、次の総会において承認を得ることができる。

(会員の資格の喪失)
第13条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(拠出金品の不返還)
第14条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員等

(種別及び定数)
第5条 この法人に法上の役員として次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上20人以内
(2) 監事 1人以上3人以内

2 理事のうち、1人を代表理事、3人以内を副代表理事とする。

(選任等)
第16条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第17条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第20条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

(顧問)
第22条 この法人に、法上の役員以外に、理事会が必要と認めたとき顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会が任免する。

3 顧問は、理事会の諮問に応じて助言をする。

4 顧問には、第18条の規定を準用する。

5 定数は、特に定めない。

(職員)
第23条 この法人に、事務局長、事務局員、研究員その他の職員を置く。

2 職員は、理事会が任免する。

3 事務局長は、職員を統括する。


第5章 総会

(種別)
第24条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(構成)
第25条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 理事及び監事の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(6) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金及び第53条における臨機の措置を除く。)
(7) その他運営に関する重要事項

(開催)
第27条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第28条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファクシミリをもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第30条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第31条 総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第6章 理事会

(構成)
第34条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第35条 理事会は、事業計画及び収支予算等、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第36条 理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の二種とする。

(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第46条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の二種とする。

(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

2 代表理事は、前項の議決の内容について、速やかに正会員に周知しなければならない。

3 第1項の議決の内容について、正会員総数の5分の1以上から異議の申し出があるときは、理事会は事業計画又は収支予算の修正について検討を行い、代表理事はその結果について速やかに正会員に周知しなければならない。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

2 前項の規定に基づく議決内容の周知及び異議の申出に関する事項については、第47条第2項及び第3項の規定を準用する。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(情報公開)
第51条 代表理事は、法第28条第2項において公開を義務付けられた書類のほかに、会計帳簿並びに領収書又は請求書等の会計に関する証拠書類について正会員から閲覧の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第24条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で決議した法人に譲渡するものとする。

(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第10章 雑則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事   延藤 安弘
副代表理事   黒野 雅好
副代表理事   土屋 節子
副代表理事   坪井 俊和
理事   鵜飼 昭年
同   大久保 康雄
同   高野 潤
同   谷  進
同   中島 智明
同    坂野 慎司
同   星野 博
同   三矢 勝司
同   村田 尚生
同   森  登
同   渡邊 丈紀
監事   林  俊彰

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年4月30日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。但し、入会の時期に応じて減免することができる。

(1) 入会金
正会員のみ 個人・団体とも 3000円

(2) 年会費
正会員 個人 10000円  団体 10000円
賛助会員 個人一口 5000円  団体一口 5000円
利用会員 個人 3000円  団体 3000円

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